2021-06-01 第204回国会 衆議院 環境委員会 第13号
環境省としては、これまで、河川におけるマイクロプラスチックの分布実態を的確に把握するための試料採取方法、そして分析方法等の検討、整理などを進めてきました。今後は、マイクロプラスチックの河川における存在状況の実態把握のための試料採取及び分析を行うとともに、環境影響に関する科学的知見の蓄積に努めていきたいと考えております。
環境省としては、これまで、河川におけるマイクロプラスチックの分布実態を的確に把握するための試料採取方法、そして分析方法等の検討、整理などを進めてきました。今後は、マイクロプラスチックの河川における存在状況の実態把握のための試料採取及び分析を行うとともに、環境影響に関する科学的知見の蓄積に努めていきたいと考えております。
今の検体採取の件につきましても、要因分析はやっておりますけれども、まず、意識として、時間の短縮のため、やむを得ず、検体採取を手順に習熟していない那覇基地の隊員が行ったということ、そして、検体の採取の後、その採取方法を確認したところ、今委員のおっしゃったとおり、消火ポンプ室の地下水槽について、ほかの検体の採取に使用した手動ポンプの使い回しがあった、こういうふうな報告を受けているところでございます。
今年に入ってからも、例えば、一月、陽性確率の低い集団で多くの検体をまとめて検査を行う検体プールの検査法でございますけれども、そうした考え方を追記をするということでございますとか、三月に、唾液検体の採取につきまして、施設等において無症状者に対して幅広く実施する場合の採取方法に関する記載、これを修正する、こういったことを含めまして適時適切にそうした記載内容を見直しているところでございます。
そして、厚労省で公表しております病原体検査の指針の中で、PCR検査、抗原定量検査、抗原定性検査のそれぞれについて、使用が可能な対象者あるいは検体採取方法などの特徴や留意点を整理しているところでございまして、しっかりとこうした点を、留意事項を幅広くしっかりと周知をしてまいりたいというふうに考えております。
PCR検査では検査時間が約八時間もかかるため、これだけでは間に合いませんが、最新機器を整備した上で抗原検査を導入すれば、検査時間を三十分に短縮をできて、また採取方法も現在の鼻咽頭拭いの方法から唾液でできるということであります。 一部報道で、厚労省において、現在のPCR検査に加えて抗原検査を組み合わせたら、九月中にも一日当たり一万件程度という検査が可能だというふうには聞いています。
「ロ 樹木の採取方法に関する事項」、「ハ 各年ごとの採取面積に関する事項」。五十年分提出するんですか、五十年分。こんな契約はないんですよ。五十年分計画出せるんですか。長官、どうですか。
また、これに先行いたしまして、今年度から専門家へのヒアリングなどを行うとともに、マイクロプラスチックの採取方法等を検討するため、試験調査を東京湾流入の二河川で既に着手をしているところでございます。
また、省令に示された試料の採取方法も三百か所以上無視し、指定調査機関に指示し、最初から汚染区域外しを行っていた事実、第二の偽装も見付かりました。これは、先ほどお示ししました資料二の中の箱書きで書いてある、箱の印が、四角い印を付けていた表記の部分ですが、三百か所以上でそのようなものが見付かっております。
この細胞診の採取方法につきましては、厚生労働省の指針があります。これに基づいて、子宮頸部の全面から、全体ですね、綿棒などでこすって細胞を採取するということになっていまして、この検査は、通常、直接目で目視しながら、確認しながら医師等が細胞を採取することを前提としてこの指針はできておるわけであります。
○鷲尾委員 今、サンプル採取方法を含めて米朝の協議についても文書化ということを求めているわけですけれども、これは、北朝鮮が、口頭の約束だけではなくて、しっかりと約束をたがえることなく履行するという意味において文書化ということはされている話なんでしょうか。
BSEの確定診断の標準化に向けて、厚生労働省それから帯広畜産大学との連携の下、研究に取り組んでまいりまして、まず、脳の材料の採取方法であるとか、あるいは保存方法あるいは輸送方法、そういった条件等の標準化をやったということ。それから、生化学的検査のための抗体の選定及びその診断手順の確立ということ。
そういう観点から、今後、試料の採取方法でありますとか測定の方法でありますとかいうようなものを上手に決めることによりまして、可能な限り汚染を見逃すことのないような方法を、専門家の意見も聞きつつ定めてまいりたいというふうに考えております。
○広田政府参考人 兵庫県は、県が認可した採取計画、これに即した採取方法を事業者が行っていないということで、事業者に対し、本年の八月、採石法第三十三条の十三第二項の規定により、堆積した土石等の撤去を命じたところでございます。 採石法では認可計画の遵守義務というものが課せられておりますので、日ごろの指導監督により問題があれば速やかに適切に対応すべきものというふうに考えております。
特に、カドミウム調査につきましては、過去に比較的高い濃度のカドミウム米が検出された地域について重点的に実施していく方針でありますけれども、具体的にどういう点数にしていくかということにつきましては、試料の採取方法などにつきましての科学的な検討を踏まえて決定する考えでございます。
そこで、これは政府参考人の方にもう一度聞いておきますが、なぜこれを厳格に実施しなければいけないかということは、たとえ簡単そうに見えたことでも、例えば採取方法の変更だ、いわば裏マニュアルで変更をやっていこうと。それは、なるほどふだんはどうもないかもしれないのです。かなりどうもないものも多分あるのでしょう。
中には採取方法の問題なんかもありますが、採取方法といえば結局マニュアルに属するものですよね、採取の施設となればこれはまた施設の方ですけれども。
これはもともと、既に一九八〇年ごろからずっと使用してきたのだけれども、しかしきちっとした手続はやっていなかったということでもって、例えば剪断片の採取方法についての申請書上の不整合、つまり採取方法ですね、マニュアルに当たるもの、こういうものを、変更許可を出してきちっと承認を受けてとか合格をしてとか、そういう手続を経ないでやってきたということで設置変更の申請をされた、こういうことだと思うのですが、それは
それから、第三はサンプルの採取方法が不明確である。第四点は異性体、二百十種類のダイオキシン類があるわけでありますけれども、この濃度データがない。そういったことから発生起源が特定できない。そういった意味で、非常に私は中身が不正確だなと思っているわけです。
そして、ではどうしてそういう差が出たのかということでございますが、過去の米軍の調査結果と日本側調査結果とが異なる一つの原因は、双方の試料採取方法に異なることがあったということでございます。
○政府委員(小林秀資君) 臍帯血移植、骨髄移植、それから抹消血の幹細胞移植につきましては、造血幹細胞の採取方法はそれぞれ異なっておりまして、治療方法と確立されている度合いもまた異なっていると承知をいたしております。いずれも白血病の患者さんに対する根治療法であるという点は共通なところでございます。
○政府委員(澤村宏君) 今、先生からお話がありましたように、底生生物の調査につきましては、泥の採取方法等その調査の手法にはいろいろなものがあるというふうに考えております。
そこで、私どもはその募集に当たりましては、国民に対する骨髄移植の普及啓発に努めますとともに、実際に提供希望者があらわれた場合に採取方法等について十分な説明をしなければならぬと思います。そしてその上で提供の同意を得る、いわゆるインフォームド・コンセントと言うのでございましょうか、そういうようなものを必要とすると思います。